Column コラム

緊急事態宣言発出に伴うサロン利用についてお知らせ

1月7日(木曜日)本日、政府は新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言の実施期間を、1/8(金曜日)から2/7(日曜日)とする方針を固めました。

緊急事態宣言の概要で、生活関連サービスである美容業においての具体的な要請はありませんでした。

一方で、「1都3県の住民に対し午後8時以降の不要不急の外出自粛要請」について対応を求められることとなります。サロン利用時間については、不要不急の外出自粛要請にご協力をお願いします。