Column
コラム
政府は新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言の実施期間を、3/7(日曜日)まで延長する方針を固めました。
緊急事態宣言延長の概要で、生活関連サービスである美容業においての具体的な要請はありませんでした。
一方で、「1都3県の住民に対し午後8時以降の不要不急の外出自粛要請」について対応を求められることとなります。サロン利用時間については、不要不急の外出自粛要請にご協力をお願いします。
R3年4月25日から「緊急事態宣言に伴う事業者への対応」として、国と東京都は「美容室を休業協力依頼の対象外」としました。