Column コラム

月次支援金の「分かりづらい取引先情報」について事務局電話窓口から回答を紹介します。

フリーランス美容師の取引先情報について

電話回答では「具体的な取引先があればそちらを入力してください。ただし、お客さまなどの個人名は個人情報になるので入力しないでください」との事でした。

続けて、「事業を行う上での支払い先を具体的な取引先として挙げれば良い」との事です。

この回答を受けて、取引先例を書き出してみます。


  • 登録している美容室
  • 美容材料店(個人仕入れなど)
  • 携帯電話(お客さま受付として利用しているため)

この3件で取引先の項目は埋められると思います。

それでもない場合は「1項目に入力した取引先と同じ取引先を入力」してください。

まず申請フォームにある「注意説明」を見直します。

Y区分のみを選択した場合は、個人顧客の取引先情報を記載する必要はなく、Y区分の影響を受けた事業に関する他の取引での取引先(仕入先等)の取引先情報を記載してください。

月次支援金申請フォームより

Y区分(フリーランス美容師)の場合は、「仕入先等の取引先情報を記載してください」と表記されています。

なので、仮に普段取引のある仕入先が美容材料店のみの場合は、その美容材料店で項目すべてを埋めても問題ないとの回答でした。

最後に取引先の区分について「月次支援金申請フォーム」を見直してみます。

【Y区分/Z区分】 対象措置に伴う不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響

Y-1区分とは?

自らは、「対面営業のBtoC事業者」であり、かつ「対象措置実施都道府県」に所在しており、主に対面で「個人顧客」向けに「商品の販売」又は「サービスの提供」を継続的に行っていることによる影響

月次支援金申請フォームより

ここでフリーランス美容師の場合は【Y-1区分】を選択します。

そして月次支援金申請フォームでは「対象月における対象措置影響の種別」という項目で、自身の当てはまる区分を選択する事になります。

それは「Y-1区分」です。

そして、例えばですが先ほど示した「美容材料店」を、取引先として候補にあげれるのなら、その会社の情報を入力してください。

取引先として「美容材料店1社」しかない場合は、次の項目でも「同じ美容材料店」を入力します。

サロンワークステーションに登録しているスタイリストの場合は「サロンワークステーション」の情報を入力いただいて結構です。

この取引先情報の部分をクリアできれば、悩む部分が大幅に解消されると思います。(6月17日時点の情報です)

参考にしてみてください。