Column コラム

【インボイス制度の影響は?】フリーランス美容師の収支関係について記事にしました。

フリーランス美容師の多くの方が「個人事業主」として税務署に開業届を提出し、個人事業を行っていると思います。今回のインボイス制度開始でフリーランスの事業収支にどのような影響があるのか、改めてまとめました。

はじめに、サロンワークステーションではインボイス制度開始後も60分1800円税込のカラーパーマ薬剤費込み、時間料金制でご利用いただけます。

この制度は「免税事業者」と「仕入税額控除」についても理解が必要|今回のインボイス制度を理解するために先に説明をします

まずフリーランス美容師としての年間売上額が1000万円未満の場合は消費税の納税を免除される「免税事業者」となります。免税事業者の場合、お客様の会計時に預かっている消費税額分を、自分が支払った消費税額から差し引く「仕入税額控除」そのものが免除されています。(例えば薬剤購入費やサロン利用料の消費税など)この制度が先ほどの「免税事業者」という事になります。

別の言い方をすれば、お客様から預かった消費税分を納めなくてよい制度とも言えますので、フリーランス美容師にとっては10%分の「益税」などと言われたりもしています。

ここで「益税」は別として、2つ用語がでてきました。「仕入税額控除」と「免税事業者」です。これから何度か出てきますので意味を覚えておきましょう。

国税庁の説明文を利用しながら適格請求書等保存方式インボイス制度)をフリーランス美容師目線で説明します。

ネット検索で「フリーランス美容師 インボイス」などで検索すると、影響について書かれた記事の多くが「サロン側や会社側の税控除に関する影響」についてです。

適格請求書等保存方式の導入後は、免税事業者や消費者などから行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。

国税庁HP

この説明文は、フリーランス美容師で免税事業者は「仕入税額控除」の適用が出来なくなる事を意味します。それは、フリーランス美容師からすると、相手先(国税庁の表記だと売手先)であるサロン側が納めている消費税額に対して「免税事業者」からは「仕入税額控除」ができなくなる事を意味しています。

理由は、インボイス制度が始まるとスタイリストに支払っていた支払明細書または請求書兼支払明細書にある消費税分を「仕入税額控除」として計上できなくなるからです。(この場合、明細書をもらったことがないなどのケースは無しにします。)

フリーランス美容師はサロン側との事業取引になりますので、受取る対価に対しても消費税が課税されています。

少しわかりづらいですが立場としては社員ではないので、フリーランス美容師とサロンとの事業間取引になります。

また、給与所得でもないためその消費税額分が、今回のインボイス制度でフリーランス美容師で多い「免税事業者」からは「仕入税額控除」ができなくなる影響について騒がれています。

具体的にフリーランス美容師としてインボイス制度に対応できる内容とは?

この記事の前半に、適格請求書等保存方式の導入後は、免税事業者や消費者などから行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。との国税庁からの引用説明がありました。

ですが、サロン側としては、制度導入後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。(制度開始から3年間は80%税控除、さらに3年後は50%)

免税事業者の事業者にたいしてもインボイスの登録事業者になる自由登録制度でもあります。なので今後サロン側から登録を求められたら消費税の課税事業者として支払い義務が発生しますが、お互いに税控除ができるようにすることも選択肢としてかんがえられます。(フリーランス美容師としてはメリットが少ないかも)

なので、登録事業者になるかどうかは、先ほどの「益税」の部分のメリットとデメリットを考えた上で判断しましょう。国税としては、今回のインボイス制度で免税事業者から税収できない部分に対しても、少しでも無くす目的があるのでは?とも考えられます。

最後に国税庁HPからの注意事項

7-3. 注意事項
免税事業者等に対し、次の行為を行わないよう注意・配慮ください。
① 課税事業者への変更を強要する行為。
② 税額相当額の値引等を強要する行為。

強制で求められてもメリットがない事はやりたくないので、この注意事項は覚えおくことをお勧めします。

インボイス制度について美容師目線で説明しました。免税事業者としてフリーランス美容師の多くが事業をしている中で、サロン側からの求めによる収支悪化は誰もが避けなくてはならないポイントです。

もし仮に、インボイス制度の影響を受けてサロン側から説明や相談を持ちかけられた時の参考になればと思います。

また「免税事業者」としてのインボイス制度リーフレットのリンクを貼りました。ここには「みなし税率」制度についてサロン側が選択しているとスタイリストもインボイス制度から除外されるなど、省略した内容も記載してあります。

多少、細かくなってますがお時間ある時にご確認下さい。

引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf