定額減税とは、2024年6月より1年間実施される、4万円(所得税3万円+個人住民税1万円)を減税する経済施策のことです。
今回は確定申告の所得税定額減税についての話になりますので、個人住民税についての説明は省きます。
(個人住民税については、昨年度の所得に応じた納税額からすでに定額減税された額で納付額が算出されています。住民税非課税の場合は、減税しきれない額の給付書類が2024年8月頃に市区町村から発送されています。)
まず専門家ではありませんので、税務署に電話確認を行って得た情報としてお知らせします。この記事が参考になりましたら他にも調べてみてください。
定額減税額の確定申告書への記載方法
フリーランス美容師として、事業所得の確定申告で2024年の所得税額を確定する際に「定額減税」の項目に30000円×1名あたりの金額を記入します。
一人当たり30000円ですので、妻や子供などの同一世帯の扶養家族がいるは場合は人数分を記入します。
同一生計配偶者や扶養親族について、定額減税を受ける場合には、所得税確定申告書にその同一生計配偶者や扶養親族の氏名、生年月日、マイナンバー等の情報の記載が必要です。これらは、扶養に含める場合も記載が必要な項目のため、忘れずに記載してください。
一人世帯で確定申告を行う場合は人数と金額を記入するとのことです。
実際に記入する場合は、誤りがあると大変ですので税務署に電話または確定申告会場でご確認ください。
定額減税しきれない場合給付対象となります。
控除しきれない定額減税の金額がある場合は、令和7年度に予定されている調整給付の対象となります。調整給付は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付する形で行われます。
調整給付の手続きや給付方法は市町村ごとにより異なるため、お住まいの市区町村から送付される申請書や確認書等の内容をご確認ください。
給付に関する書類送付時期について税務署に問い合わせた結果、市区町村にデータが反映されて発送予定との回答でしたので、5月6月頃になると思います。なお、給付ごとに各市町村が定める申請期限があるため留意が必要です。
最後に
定額減税の記入欄を未記入のまま確定申告を済ませると、本来減税される仕組みの制度を受けられないままとなってしまいます。この制度は特別制度のため昨年はありませんでした。今回の確定申告時は記入漏れがないように進めてみてはいかがでしょうか。